都市計画法の「類似用語」だけをギュッと集約しました。
「高度地区と高度利用地区」「特別用途地区と特定用途制限地域」など、名前が似ていて混同しやすい用語の定義や指定場所の違いについて、失点しやすいポイントを過去問カードで即チェックできる構成です。

まずは全体像を4つのグループに分けて押さえます。

学習の全体像は4つに分ける

  1. 「高さ」と「利用」の地区:高度地区 vs 高度利用地区
  2. 「用途」を定めるエリア:特別用途地区 vs 特定用途制限地域
  3. 「区域」の分類:都市計画区域 vs 準都市計画区域 vs 市街化調整区域
  4. 「宅地造成」関連の区域:工事規制区域 vs 防災区域

それでは、セクションごとに超要約過去問カードで確認していきましょう。

1. 「高さ」と「利用」の地区:高度地区 vs 高度利用地区

超要約

過去問カード

高度地区で定めるのは「高さ」→「容積率」は誤り:令和4年15問目肢3 [question-card id=”R4-15-3″]

「高さ」を定めるのは高度地区→「高度利用地区」は誤り:平成28年16問目肢3 [question-card id=”H28-16-3″]

「高さ」の最低限度を定めるのも高度地区→「高度利用地区」は誤り:令和5年15問目肢2 [question-card id=”R5-15-2″]

2. 「用途」を定めるエリア:特別用途地区 vs 特定用途制限地域

超要約

過去問カード

特定用途制限地域→「用途地域が定められていない」区域内:令和5年15問目肢3 [question-card id=”R5-15-3″]

特定用途制限地域は用途地域がない場所に定める→用途地域内には定められない:令和3年12月15問目肢3 [question-card id=”R3-12-15-3″]

用途地域内を補完するのは「特別用途地区」→「特定用途制限地域」は誤り:平成22年16問目肢4 [question-card id=”H22-16-4″]

用途地域がない場所で制限するのは「特定用途制限地域」→「特別用途地区」は誤り:令和年15問目肢4 [question-card id=”R1-15-4″]

3. 「区域」の分類:都市計画区域 vs 準都市計画区域 vs 市街化調整区域

超要約

過去問カード

「都市として開発・保全」は都市計画区域の説明→「準都市計画区域」は誤り:平成22年16問目肢2 [question-card id=”H22-16-2″]

「放置すれば支障」は準都市計画区域の説明→「市街化調整区域」は誤り:令和5年15問目肢1 [question-card id=”R5-15-1″]

「中高層住宅」は第一種中高層住居専用地域の説明→「第二種住居地域」は誤り:令和2年10月15問目肢3 [question-card id=”R2-10-15-3″]

4. 「宅地造成」関連の区域:工事規制区域 vs 防災区域

超要約

過去問カード

「工事について規制」するのは宅地造成等工事規制区域→「造成宅地防災区域」は誤り:令和年19問目肢4 [question-card id=”R1-19-4″]

造成宅地防災区域は、工事規制区域の「外」に指定→「内」は誤り:令和5年19問目肢1 [question-card id=”R5-19-1″]

仕上げ方のコツ
都市計画法の類似用語は、それぞれの「目的」と「場所」をセットで覚えるのが最短ルートです。「何のために(目的)、どこに(場所)指定されるのか」を対比させながら整理しましょう。特に「特別用途地区」と「特定用途制限地域」は、用途地域が“ある場所”か“ない場所”かという決定的な違いを押さえることが重要です。

宅建試験の「決議要件」に関する数字だけをギュッと集約しました。
「過半数?」「3分の2?」「4分の3?」「全員の同意?」——区分所有法や土地区画整理法など、分野をまたいで登場する決議・同意の要件について、失点しやすいポイントを過去問カードで即チェックできる構成です。

まずは全体像を3つの法律に分けて押さえます。

学習の全体像は3つに分ける

  1. 区分所有法における決議要件
  2. 土地区画整理法における同意・決議要件
  3. その他(民法・建築基準法)の同意要件

それでは、セクションごとに超要約過去問カードで確認していきましょう。

1. 区分所有法における決議要件

超要約

過去問カード

普通決議の要件→各過半数:令和年13問目肢4 [question-card id=”R1-13-4″]

管理組合の法人化→各4分の3以上の特別決議:令和4年13問目肢4 [question-card id=”R4-13-4″]

共用部分の重大な変更→各4分の3以上(区分所有者数は規約で過半数まで減らせる):令和2年10月13問目肢1 [question-card id=”R2-10-13-1″]

招集手続の省略→区分所有者全員の同意が必要:令和5年13問目肢2 [question-card id=”R5-13-2″]

書面決議の実施→区分所有者全員の承諾が必要:令和3年10月13問目肢1 [question-card id=”R3-10-13-1″]

管理者不在時の集会招集→各5分の1以上で可能:令和4年13問目肢2 [question-card id=”R4-13-2″]

2. 土地区画整理法における同意・決議要件

超要約

過去問カード

組合設立の同意→所有者・借地権者の各3分の2以上(未登記の申告者も含む):令和2年10月20問目肢1 [question-card id=”R2-10-20-1″]

総会の定足数→組合員の半数以上の出席:令和2年10月20問目肢2 [question-card id=”R2-10-20-2″]

役員の解任請求→組合員の3分の1以上の連署:令和3年10月20問目肢4 [question-card id=”R3-10-20-4″]

3. その他(民法・建築基準法)の同意要件

超要約

過去問カード

補助開始の審判→本人の同意が必須:平成20年1問目肢3 [question-card id=”H20-1-3″]

共有物の変更行為→原則全員の同意:令和6年3問目肢1 [question-card id=”R6-3-1″]

2項道路の指定→建築審査会の同意が必要:令和4年18問目肢3 [question-card id=”R4-18-3″]

仕上げ方のコツ
決議要件は「何をするために」「誰の」「どのくらいの同意」が必要なのか、という3点セットで覚えるのが基本です。特に区分所有法は「過半数」「3/4」「全員」の使い分けが頻出です。土地区画整理法の「1/2」「1/3」「2/3」と混同しないよう、法律ごとに整理して記憶を定着させましょう。

権利関係の「期間」に関する数字だけをギュッと集約しました。
「何ヶ月?」「何年?」「いつから?」——宅建業法などと同じように、暗記が重要な権利関係の“期間”について、失点しやすいポイントを過去問カードで即チェックできる構成です。

まずは全体像を3つのグループに分けて押さえます。

学習の全体像は3つに分ける

  1. 登記申請の義務期間
  2. 契約の効力や通知に関する期間
  3. 請求権の時効・除斥期間

それでは、セクションごとに超要約過去問カードで確認していきましょう。

1. 登記申請の義務期間

超要約

過去問カード

新築建物→1ヶ月以内表題登記が義務:平成28年14問目肢1 [question-card id=”H28-14-1″]

住所変更登記→2年以内に義務化:平成30年14問目肢4 [question-card id=”H30-14-4″]

2. 契約の効力や通知に関する期間

超要約

過去問カード

買戻しの期間:定めなければ5年:令和3年12月4問目肢2 [question-card id=”R3-12-4-2″]

相続の承認・放棄:知った時から3ヶ月以内(限定承認は全員で):平成29年6問目肢4 [question-card id=”H29-6-4″]

普通建物賃貸借の更新拒絶:1年前〜6ヶ月前までに通知:令和年12問目肢3 [question-card id=”R1-12-3″]

転貸借の終了:通知から6ヶ月経過後:令和3年10月12問目肢3 [question-card id=”R3-10-12-3″]

定期建物賃貸借の終了通知:通知後6ヶ月で終了(自動更新ではない):令和3年10月12問目肢4 [question-card id=”R3-10-12-4″]

事業用貸金等債務の保証:契約前1ヶ月以内に公正証書が必要:平成27年1問目肢2 [question-card id=”H27-1-2″]

3. 請求権の時効・除斥期間

超要約

過去問カード

契約不適合の通知起算点→知った時から1年:令和5年3問目肢2 [question-card id=”R5-3-2″]

契約不適合(数量不足)→1年の通知期間制限はなし:令和2年12月7問目肢1 [question-card id=”R2-12-7-1″]

生命・身体の損害賠償時効→知った時から5年/行使できる時から20年:平成27年1問目肢1 [question-card id=”H27-1-1″]

賃貸借・使用貸借の損害賠償→返還時から1年以内:令和4年6問目肢4 [question-card id=”R4-6-4″]

仕上げ方のコツ
権利関係の期間は、①「いつから(起算点)」と②「いつまで(期間)」のセットで覚えるのが鉄則です。「知った時から1年」「返還時から1年」のように、起算点の違いを意識して整理しましょう。特に「6ヶ月」「1年」という頻出の数字は、どの場面で使われるかを横断的に確認するのが効果的です。

権利関係の「書面の要否」という論点だけをギュッと集約しました。
「口頭でも有効?」「書面は必要?」「公正証書じゃないとダメ?」——契約の成立要件や効力発生要件として「書面」がどのように関わるか、混同しやすいポイントを過去問カードで即チェックできる構成です。

まずは全体像を3つのレベルに分けて押さえます。

学習の全体像は3つに分ける

  1. 原則、書面不要の契約(諾成契約)
  2. 書面が必須の契約(公正証書は不要)
  3. 公正証書が必須の契約

それでは、セクションごとに超要約過去問カードで確認していきましょう。

1. 原則、書面不要の契約(諾成契約)

超要約

過去問カード

委任契約:委任状がなくても合意のみで成立:平成14年10問目肢1 [question-card id=”H14-10-1″]

普通借地権:公正証書でなくとも期間は有効(15年の約束→30年に):令和年11問目肢2 [question-card id=”R1-11-2″]

使用貸借書面で契約すると引渡し前の自由な解除は不可:令和4年6問目肢1 [question-card id=”R4-6-1″]

2. 書面が必須の契約(公正証書は不要)

超要約

過去問カード

保証契約書面は必須だが、公正証書である必要はない:平成27年1問目肢2 [question-card id=”H27-1-2″]

保証契約(再確認):事業用でも居住用でも書面が必須(口頭は無効):令和2年10月2問目肢1 [question-card id=”R2-10-2-1″]

定期建物賃貸借:契約書面+事前の説明書面が必要:令和年12問目肢1 [question-card id=”R1-12-1″]

定期建物賃貸借(再確認):書面は必須だが、公正証書である必要はない:令和6年12問目肢4 [question-card id=”R6-12-4″]

定期建物賃貸借(再確認):事前の説明は書面を交付して行う(口頭は不可):令和2年12月12問目肢3 [question-card id=”R2-12-12-3″]

定期建物賃貸借(再確認):事前説明の書面は契約書とは別のものが必要:令和4年12問目肢1 [question-card id=”R4-12-1″]

3. 公正証書が必須の契約

超要約

過去問カード

事業用定期借地権(10年以上50年未満):公正証書が必須:令和6年11問目肢1 [question-card id=”R6-11-1″]

定期借地権の使い分け一般(50年以上)は書面でOK/事業用は公正証書が必須:令和年11問目肢4 [question-card id=”R1-11-4″]

仕上げ方のコツ
「保証契約=書面」「定期“建物”賃貸借=書面+事前説明書面」「事業用定期“借地”権=公正証書」という3つの必須パターンをまず暗記しましょう。これら以外の契約は原則として口頭でも成立する、と覚えておけば多くの問題に対応できます。

宅建業法の「どのような方法で?」という手続きの手段だけをギュッと集約しました。
「説明は必要?」「書面は必須?」「IT重説のルールは?」——本試験で狙われやすい手続きの具体的な方法に関するひっかけ問題を、過去問カードで即チェックできる構成です。

まずは全体像を3つに分けて押さえます。

学習の全体像は3つに分ける

  1. 書面の交付と説明の方法(37条書面・IT重説・価額の根拠)
  2. クーリング・オフの手続き方法
  3. 電磁的方法の利用ルールとその他の手続き

それでは、セクションごとに超要約過去問カードで確認していきましょう。

1. 書面の交付と説明の方法

超要約

過去問カード

37条書面:内容の説明は不要:令和3年12月26問目肢4 [question-card id=”R3-12-26-4″]

37条書面(再確認):説明義務なし/記名する宅建士は専任でなくてよい:令和2年10月37問目肢1 [question-card id=”R2-10-37-1″]

IT重説:宅建士証の提示は省略不可:令和3年12月35問目肢1 [question-card id=”R3-12-35-1″]

IT重説電話の音声のみは不可:令和4年40問目肢1 [question-card id=”R4-40-1″]

価額の根拠の明示方法:口頭でも書面でもOK:令和2年10月38問目肢2 [question-card id=”R2-10-38-2″]

価額の根拠:不動産鑑定士への依頼は必須ではない:令和2年12月28問目肢4 [question-card id=”R2-12-28-4″]

2. クーリング・オフの手続き方法

超要約

過去問カード

申込みの撤回(意思表示):書面でのみ可能(電磁的方法は不可):令和5年35問目肢2 [question-card id=”R5-35-2″]

業者からの告知:書面でのみ可能(電磁的方法は不可):令和5年35問目肢1 [question-card id=”R5-35-1″]

3. 電磁的方法の利用ルールとその他の手続き

超要約

過去問カード

電磁的方法の提供:相手方の承諾が必須:令和5年39問目肢4 [question-card id=”R5-39-4″]

住宅販売瑕疵担保保証金の説明:承諾があれば電磁的方法で提供可能:令和5年45問目肢2 [question-card id=”R5-45-2″]

帳簿の備付け:電子的な記録で代えることが可能:令和2年12月41問目肢4 [question-card id=”R2-12-41-4″]

37条書面の電子交付:データ本体に宅建士の氏名を明示する必要あり:令和5年26問目肢2 [question-card id=”R5-26-2″]

契約判断の時間:「正当な理由なく」与えないことを禁止:令和2年12月40問目肢3 [question-card id=”R2-12-40-3″]

仕上げ方のコツ
「37条書面の説明は不要」「クーリング・オフは書面のみ」という2大頻出論点をまず固めましょう。その上で、IT重説や電磁的方法のルール(承諾の要否など)を整理するのが効率的です。「原則は書面だが、例外的に〇〇が認められる」という形で覚えると知識が定着しやすくなります。

宅建業法の「何を?/何が?」という目的語・対象事項だけをギュッと集約しました。
「35条書面?37条書面?」「届出が必要なのは氏名?住所?」「処分の内容は?」——本試験で問われる具体的な“モノ・コト”の入れ替え問題を、過去問カードで即チェックできる構成です。

まずは全体像を3つに分けて押さえます。

学習の全体像は3つに分ける

  1. 35条書面(重説)と37条書面(契約書)の記載事項の区別
  2. 建物の貸借で「不要」となる説明・記載事項
  3. 各種手続き・ルールの具体的な「対象」

それでは、セクションごとに超要約過去問カードで確認していきましょう。

1. 35条書面(重説)と37条書面(契約書)の記載事項

超要約

過去問カード

供託所に関する事項 → 35条書面の内容:令和2年10月37問目肢2 [question-card id=”R2-10-37-2″]

租税公課の負担 → 37条書面の記載事項:令和年34問目肢3 [question-card id=”R1-34-3″]

売買代金の額や支払時期 → 37条書面の内容:令和4年36問目肢2 [question-card id=”R4-36-2″]

代金や支払時期(再確認)→ 37条書面の内容:令和5年42問目肢4 [question-card id=”R5-42-4″]

説明すべきは代金以外の金銭(手付金等)の額・目的:令和年41問目肢4 [question-card id=”R1-41-4″]

抵当権の内容 → 35条書面の内容:令和3年10月41問目肢4 [question-card id=”R3-10-41-4″]

手付金の定めがある場合 → 額・授受の時期・目的37条書面に記載:令和3年10月41問目肢2 [question-card id=”R3-10-41-2″]

維持保全の状況に関する書面の保存状況 → 35条書面の内容:令和3年12月42問目肢2 [question-card id=”R3-12-42-2″]

登記は「移転登記の申請時期」を37条書面に記載:令和2年12月35問目肢2 [question-card id=”R2-12-35-2″]

耐震診断は「受けた旨」だけでなく「その内容」を説明:令和4年34問目肢4 [question-card id=”R4-34-4″]

修繕積立金は規約の「内容」だけでなく「積立額」も説明:令和2年10月44問目肢4 [question-card id=”R2-10-44-4″]

2. 建物の貸借で「不要」となる説明・記載事項

超要約

過去問カード

建物の貸借 → インスペクション結果の記載は不要:令和6年40問目肢4 [question-card id=”R6-40-4″]

建物の貸借 → 建蔽率・容積率の説明は不要:令和年41問目肢3 [question-card id=”R1-41-3″]

建物の貸借 → 住宅性能評価の旨の説明は不要:令和年28問目肢1 [question-card id=”R1-28-1″]

建物の貸借 → 住宅性能評価(再確認):令和6年41問目肢3 [question-card id=”R6-41-3″]

3. 各種手続き・ルールの具体的な「対象」

超要約

過去問カード

業者名簿の変更届出:役員の「住所」は不要(「氏名」は必要):令和2年12月31問目肢4 [question-card id=”R2-12-31-4″]

不正登録に対する処分 → 登録の消除:平成30年32問目肢2 [question-card id=”H30-32-2″]

報酬額の不掲示 → 指示処分+罰則の対象にもなる:令和3年12月28問目肢3 [question-card id=”R3-12-28-3″]

標準媒介契約約款に基づくか否か → 相手が業者でも記載省略不可:令和6年32問目肢2 [question-card id=”R6-32-2″]

クーリング・オフの告知書面 → 売主の情報のみ記載:令和3年10月39問目肢4 [question-card id=”R3-10-39-4″]

瑕疵保険の対象 → 構造耐力・雨水浸入防止部分のみ:令和2年12月45問目肢3 [question-card id=”R2-12-45-3″]

仕上げ方のコツ
最大のポイントは、セクション1の「35条書面と37条書面の仕分け」です。まずはここを完璧にし、その後で貸借の特例やその他の手続きの対象を固めていきましょう。「契約前に知るべきこと(35条)」と「契約内容そのもの(37条)」という視点で区別するのが最短ルートです。

宅建業法の「誰に?(相手方)」「どこに?(場所)」という論点だけをギュッと集約しました。
「重説は誰にする?」「供託はどこへ?」「届出の提出先は?」——本試験で失点しやすい手続きの相手方・場所を、過去問カードで即チェックできる構成です。

まずは全体像を5つに分けて押さえます。

学習の全体像は5つに分ける

  1. 指導・監督・処分・報告の相手方
  2. 重要事項説明の相手方
  3. 供託の場所
  4. 保証協会関連(認証・供託)
  5. 各種手続きの届出・申請先

それでは、セクションごとに超要約過去問カードで確認していきましょう。

1. 指導・監督・処分・報告の相手方

超要約

過去問カード

監督処分の公告対象:業者のみ(取引士は対象外):令和5年41問目肢4 [question-card id=”R5-41-4″]

国土交通大臣の指導等の対象:業者のみ(取引士は対象外):平成30年32問目肢3 [question-card id=”H30-32-3″]

報告徴収の対象:県内で業務を行う他県登録の取引士も含む:令和5年41問目肢1 [question-card id=”R5-41-1″]

2. 重要事項説明の相手方

超要約

過去問カード

重説の相手方:買主のみ(売主は不要):令和5年42問目肢2 [question-card id=”R5-42-2″]

重説の相手方(再確認):買主のみ(売主は不要):令和4年28問目肢3 [question-card id=”R4-28-3″]

3. 供託の場所

超要約

過去問カード

住宅販売瑕疵担保保証金の供託場所:主たる事務所の最寄り:令和5年45問目肢3 [question-card id=”R5-45-3″]

営業保証金(支店設置時)の供託場所:主たる事務所の最寄り:令和2年12月33問目肢1 [question-card id=”R2-12-33-1″]

4. 保証協会関連(認証・供託)

超要約

過去問カード

弁済業務保証金の供託場所:東京法務局:令和4年39問目肢2 [question-card id=”R4-39-2″]

弁済を受ける際の認証:保証協会が行う:令和2年12月30問目肢4 [question-card id=”R2-12-30-4″]

5. 各種手続きの届出・申請先

超要約

過去問カード

事務禁止処分時の取引士証提出先:登録している知事:平成30年32問目肢4 [question-card id=”H30-32-4″]

勤務先変更登録の申請先:現在登録している知事:令和年44問目肢2 [question-card id=”R1-44-2″]

展示会等の届出先:実施場所の知事+免許権者:令和5年32問目肢4 [question-card id=”R5-32-4″]

展示会等の届出先(再確認):両方に届出が必要:令和6年39問目肢4 [question-card id=”R6-39-4″]

仕上げ方のコツ
各セクションの超要約で全体像をつかみ、カードで個別のケースを確認しましょう。「処分した知事 vs 登録している知事」「物件の最寄り vs 本店の最寄り」といった典型的なひっかけパターンを意識するのが最短ルートです。

宅建業法の「誰が?」という行為の主体だけをギュッと集約しました。
「業者の義務?取引士の義務?」「届出は誰が?」——本試験で狙われやすい人物の入れ替え問題を、過去問カードで即チェックできる構成です。

まずは全体像を3つに分けて押さえます。

学習の全体像は3つに分ける

  1. 書面の作成・記名・交付の主体
  2. 重要事項の説明(35条)の主体
  3. 届出・罰則の主体

それでは、セクションごとに超要約過去問カードで確認していきましょう。

1. 書面の作成・記名・交付の主体

超要約

過去問カード

媒介契約書への記名:宅建業者が行う:令和2年10月38問目肢1 [question-card id=”R2-10-38-1″]

37条書面の交付(自ら買主):相手方への交付義務あり:令和3年12月40問目肢3 [question-card id=”R3-12-40-3″]

37条書面の記名者:35条説明者と別人でもOK:令和年34問目肢4 [question-card id=”R1-34-4″]

35条書面の作成者:宅建業者:令和4年28問目肢4 [question-card id=”R4-28-4″]

37条書面の記名(複数業者関与):関与した全業者の取引士:令和3年12月40問目肢1 [question-card id=”R3-12-40-1″]

37条書面の記名(複数業者関与・再確認):関与した全業者の取引士:令和4年32問目肢1 [question-card id=”R4-32-1″]

2. 重要事項の説明(35条)の主体

超要約

過去問カード

重要事項の説明者:媒介業者の取引士:令和4年40問目肢2 [question-card id=”R4-40-2″]

3. 届出・罰則の主体

超要約

過去問カード

破産時の届出義務者:破産管財人:令和3年12月36問目肢1 [question-card id=”R3-12-36-1″]

両罰規定:従業者と業者の両方が罰則対象:令和3年12月28問目肢4 [question-card id=”R3-12-28-4″]

破産時の届出義務者(再確認):破産管財人:令和2年10月43問目肢3 [question-card id=”R2-10-43-3″]

仕上げ方のコツ
各セクションの超要約で全体像をつかみ、カードで個別のケースを確認しましょう。典型的な入れ替えパターンを知り、基礎を固めるというのが「ひっかけ問題対策」の最短ルートです。

「〜しなければならない(義務)」「〜するよう努めなければならない(努力義務)」「〜することができる(裁量・任意)」の言い回しだけをギュッと集約しました。
微妙な文言の差で正誤が分かれる問題を、過去問カードで即チェックできる構成です。

まずは全体像を4つに分けて押さえます。

学習の全体像は4つに分ける

  1. 国土利用計画法・都市計画法
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法
  3. 宅建業法:免許・登録
  4. 宅建業法:業務上の義務

それでは、セクションごとに超要約過去問カードで確認していきましょう。

1. 国土利用計画法・都市計画法

超要約

過去問カード

勧告に従わない場合の公表:できる(裁量):令和3年12月22問目肢4 [question-card id=”R3-12-22-4″]

市街化区域と市街化調整区域との区分:できる(裁量):平成23年16問目肢4 [question-card id=”H23-16-4″]

地区計画(面積・建ぺい率等):面積は努力義務、建ぺい率は任意:平成28年16問目肢4 [question-card id=”H28-16-4″]

地区計画(地区施設・地区整備計画):原則として定める(義務):令和2年10月15問目肢1 [question-card id=”R2-10-15-1″]

地区計画(目標):定めるよう努める(努力義務):令和3年10月15問目肢1 [question-card id=”R3-10-15-1″]

2. 宅地造成及び特定盛土等規制法

超要約

過去問カード

土地所有者の安全維持:努力義務:令和4年19問目肢3 [question-card id=”R4-19-3″]

3. 宅建業法:免許・登録

超要約

過去問カード

免許条件違反による免許取消し:できる(裁量):令和3年12月28問目肢2 [question-card id=”R3-12-28-2″]

不正な取引士証交付による登録消除:しなければならない(義務):令和5年41問目肢3 [question-card id=”R5-41-3″]

登録の移転申請:できる(任意):令和3年12月37問目肢1 [question-card id=”R3-12-37-1″]

免許への条件付与:できる(裁量):令和2年12月31問目肢3 [question-card id=”R2-12-31-3″]

4. 宅建業法:業務上の義務

超要約

過去問カード

従業者への教育:努力義務:令和4年30問目肢3 [question-card id=”R4-30-3″]

取引士の知識・能力の維持向上:努力義務:令和5年38問目肢4 [question-card id=”R5-38-4″]

仕上げ方のコツ
各セクションの超要約で全体像をつかみ、カードで個別の言い回しを確認しましょう。「義務(〜ねばならない)」「努力義務(努める)」「裁量(できる)」の3つの“強さ”を意識して条文を読むのが最短ルートです。

宅建 過去問の「法令上の制限」から、どこで/どの区域にフォーカスした“ひっかけ対策”の読み上げ台本です。今回はすべて誤りの肢だけを集め、どこがどう誤っているのかを瞬時に見抜く訓練をします。基礎の線引きを正確に積み重ねて、取りこぼしをゼロにしましょう。

これから、法令上の制限の、ひっかけ問題対策、一問一答を始めます。今回のテーマは「どこで?」「どの区域に?」です。問題の回答は、すべて誤りになります。どこが、どのように誤っているのかを、瞬時に、正確に見抜けるかを確認していきましょう。

第1問

問題:準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

平成26年15問目肢3 [question-card id=”H26-15-3″]

答え:誤りです。市街地開発事業を定められるのは市街化区域または区域区分のない都市計画区域に限られ、準都市計画区域では不可です。

第2問

問題:都市計画区域は、一体の都市として整備・開発・保全する必要がある区域を当該市町村の区域内に限り指定するものとされている。

平成23年16問目肢1 [question-card id=”H23-16-1″]

答え:誤りです。都市計画区域は必要に応じて複数市町村にまたがる広域指定が可能で、「市町村内に限る」は誤りです。

第3問

問題:都市計画区域については、区域内のすべての区域で用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定める。

平成23年16問目肢3 [question-card id=”H23-16-3″]

答え:誤りです。用途地域は市街化区域には必ず定めますが、市街化調整区域には原則定めません。「すべての区域」は誤り。

第4問

問題:準都市計画区域で無秩序な市街化を防止するため、都市計画に区域区分を定めることができる。

平成27年16問目肢2 [question-card id=”H27-16-2″]

答え:誤りです。準都市計画区域では区域区分(市街化区域・調整区域の線引き)を定められません

第5問

問題:準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。

平成28年16問目肢2 [question-card id=”H28-16-2″]

答え:誤りです。準都市計画区域で定められる地域地区は限定されており、防火地域・準防火地域は不可です。

第6問

問題:準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止するため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない

平成30年16問目肢4 [question-card id=”H30-16-4″]

答え:誤りです。準都市計画区域で区域区分は定められません。「定めることができる」でも誤りです。

第7問

問題:宅地造成等工事規制区域における宅地造成工事は、着手前に都道府県知事へ届出が必要である。

令和3年12月19問目肢1 [question-card id=”R3-12-19-1″]

答え:誤りです。許可・届出の規制は規制区域内が原則。区域外は原則不要です。

第8問

問題:造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域で指定できる。

令和5年19問目肢1 [question-card id=”R5-19-1″]

答え:誤りです。造成宅地防災区域は、原則規制区域外の既存造成宅地を対象とし、重ね指定はできません

第9問

問題:宅地造成等工事規制区域における宅地造成工事は、着手14日前までに知事へ届出が必要である。

令和元年19問目肢1 [question-card id=”R1-19-1″]

答え:誤りです。これも区域外での規制を装ったひっかけ。原則、届出不要です。

第10問

問題:知事は、市街地等で宅地造成等に関する工事の規制が必要な区域を、造成宅地防災区域として指定できる。

令和元年19問目肢4 [question-card id=”R1-19-4″]

答え:誤りです。記述は宅地造成等工事規制区域の説明です。造成宅地防災区域とは対象・基準が異なります。

第11問

問題:農地法4条1項・5条1項違反の原状回復命令の対象には、違反者本人や一般承継人は含まれるが、当該違反工事の請負者は含まれない。

令和4年21問目肢3 [question-card id=”R4-21-3″]

答え:誤りです。命令対象には請負者(施工業者)も含まれます。「含まれない」は誤り。

第12問

問題:市町村施行の土地区画整理事業で、施行後の宅地価額総額が施行前より減少したとき、その差額は従前宅地の建物賃借人に支払う。

令和2年12月20問目肢1 [question-card id=”R2-12-20-1″]

答え:誤りです。減価補償金は土地の権利者(所有者・借地権者)に支払われ、建物の賃借人は対象外です。

おわりに

「どの区域で」「何ができる/できないか」を取り違えると、宅建 過去問では確実に失点します。地図のように全体像を思い浮かべ、用語と区域をセットで定着させましょう。チャンネル登録で新着問題を見逃さず、直前期のペースメーカーとして活用してください。